有利な会社の辞め方
雇用保険は、雇用保険の被保険者が離職した後、働く意思があるにもかかわらず仕事に就くことが出来ない状態の時にもらえる保険です。
手当を受けられるのは、
・離職した以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある人
となります。但し、この手当は「働く意思があるにもかかわらず仕事に就くことが出来ない」場合に支給が限られるので、病気やけが、妊娠、出産等ですぐに働けない場合には給付されないことがあります。
倒産や解雇などでやむなく離職した人は、離職の日以前の1年間に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者であれば条件を満たします。
また、離職の理由、、【会社都合】か【自己都合】によっていつから支給されるかが変わります。ここはしっかりチェックしてください。
□会社都合・・・会社が倒産したり経営難で解雇された場合などは申請してから7日間ですぐに支給される
□自己都合・・・自分から辞めたわけなので、7日間の待機期間終了後3ヶ月の給付制限の後に支給される
退職する際に確認したいのは、この「会社都合」と「自己都合」。これによって給付日数やもらえる時期が変わってくるからです。
会社都合の場合は「特定受給資格者」となって一般の離職者に比べて所定給付日数は多くなります。実態としては「会社都合」なのに、離職票には「自己都合」と記されている場合もあります。その場合は会社に理由を質問して、「会社都合」にしてもらうようにする必要があります。
もし、会社の判断が変わらないような場合にはハローワークに相談してみましょう。
また、勤続年数が「10年」を境に給付日数が変わってくることも注意が必要です。あと少しで10年以上になるのであれば、退職は先延ばしにするのが賢明です。
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・勤務日数10年未満・・・90日 ・勤務日数10年以上20年未満・・・120日 ・勤務日数20年以上・・・150日 |
また、年内に再就職しない場合には確定申告で所得税を取り戻しましょう。会社員は所得税が天引きされていますが、これは1年間勤めることを前提とした金額です。確定申告をすれば払いすぎた所得税が戻ってきます。

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