外来での高額療養費
高額療養費は、健康保険で支払った1ヶ月の医療費が一定額を超えると、その越えた部分を負担してくれる制度。これは「1ヶ月ごとの医療費負担」です。(ここでいう1ヶ月は月初から月末迄。)
また、その他の高額療養費負担軽減措置として、
・同月に同世帯で医療費が21,000円以上の支払いが2件以上あった場合は、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が還付されます。
・一人の場合でも、同月に2つ以上の医療機関を受診して、それぞれ21,000円以上の医療費を支払った場合も同様です。
・同じ患者が同月に、同じ医療機関で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が還付されます。
尚、同世帯で高額療養費の支給を1年間(直近の12ヵ月)に3回以上受けている場合には、4回目から自己負担限度額がより低額となります。
例えば、Aさんは3人家族でひと月に、Aさんが入院で5万円、妻が3万円、子供が6万円の医療費がかかったとします。
高額療養費を利用するためには、8万100円(所得区分 一般で)を超えないともらえません。それぞれが2万1000円以上であれば、この軽減措置を利用すると家族で「あわせて1本」でもらえます。
このポイントは同じ健康保険証を皆が利用していることです。
時効は2年ですので、まだ請求をしてない方はぜひチェックしてみてください。
| 患者区分 | 高額医療費制度における患者負担限度額 | |||||||
| 年齢 | 対象 | 条件 | 外来のみ (個人ごと) |
(外来+入院) 1~3回目 |
(外来+入院) 4回目以降 | |||
| 70歳未満 | 上位所得者 | 標準報酬月額 53万円以上 |
15万円+(100万円-50万円)×1%=15万5000円 | 83、400円 (定額) | ||||
| 一般 | 8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7400円 | 44、400円 (定額) | ||||||
| 低所得者 | 住民税 非課税世帯 |
35、400円 | 24、600円 (定額) | |||||
| 70歳~74歳 | 現役所得並み | 標準報酬月額 28万円以上かつ年収夫婦世帯で520万円以上 または単身世帯で383万円 |
44、400円 (定額) |
8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7400円 | 44、400円 (定額) | |||
| 一般 | 24、600円 (定額) |
62、100円 | 44、400円 (定額) | |||||
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税 | 8000円 (定額) |
24、600円 (定額) | |||||
| 低所得者Ⅰ | 年金収入 80万円以下など |
15、000円 (定額) | ||||||

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