差額ベッド代を払わなくていいケース
差額ベッド代は個室や2人部屋、3、4人部屋を利用したときに「室料差額」として請求されます。
通常大部屋では取られません。差額ベッド代は病院によって違うので、どのような部屋で入院生活をするかで、全体の入院費は大きく変わってきます。
1日3000円とか5000円、1万円、都心などでは数万円という病院もあるので、どうしても個室がいいという方は、保障は厚めにした方がいいと思います。
しかし、この差額ベッド代ですが、支払わなくてもいいケースがあるのをご存知でしょうか。
★厚生労働省は以下のようなケースの場合には、病院は差額ベッド代を請求してはいけないとしています。
・同意書による患者の同意確認を行っていない場合
・「治療の必要」により差額ベッド代のかかる部屋に入院させる場合
・病棟管理の必要性などから差額ベッド料のかかる病室に入院させた場合であって、患者の選択によらない場合
いかがですか?今まで入院したことがある方で、上のようなケースにもかかわらず差額ベッド代を支払っていた・・・なんて事はなかったでしょうか。
差額ベッド代を支払う必要性があるのは、「医療者が患者に十分な情報提供を行ったうえで、患者自らが希望し、同意書に署名した時」。治療上の必要から特別療養室に入った場合は、病院側は請求してはいけない、と書かれています。
頭に入れておいたほうがいいのは、同意書は本当に納得した場合に署名すること。何となく慌てて同意書にサインしてしまいたくなりますが、不本意な出費を抑えるポイントです。
医療費は1ヶ月入院しても高額療養費制度があるので9万円程、食事の自己負担は1日780円、1ヶ月24180円、あとは雑貨代などですが、差額ベッド代で全体の入院費は大きく違ってきます。
差額ベッド代が無料になるケース、頭の片隅に留めておいてください。^^

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