医療費の自己負担は最大約8万円まで
この【公的保険】の中身を知ることで、民間の保険に加入した場合にかなりの保険料の節約を助けてくれるはずです。公的保険があるので一から民間の保険でカバーする必要がないのです。民間の保険は公的保険でカバーできない部分を補う、という考えが保険料の節約の第一歩です。
この公的保険を考慮せずに、全てを民間の保険でカバーしなくちゃ!と思うから、勧められるままにやたらと保険金額を多くつけたり、重複してしまうような保険に加入するケースがあるのだと思います。
公的保険のおかげで、もしも入院をしたとしても支払う保険料の上限は決まっています。青天井ではありません。
公的保険には【高額療養費制度】があります。
例えば突然入院することになり、医療費が1ヶ月に100万円かかったとします。もし、あなたが民間の保険に加入してなかった場合の自己負担額を見てみましょう。
所得区分が【一般】の方の場合
自己負担上限額=80100円+(100万円-26万円7000円)1%=8万7430円。(自己負担額)
たとえ100万円の医療費がかかったとしても最終的に自分で負担をするのは8万7430円だけです。これには食事代や希望した場合の差額ベッドの代金などは含まれていませんが、民間の保険に入ってなくても公的医療(高額療養費)でここまで負担してくれるのってスゴイですよね。
【高額療養費制度】のおかげで所得区分が【一般】の方の場合、実際の自己負担額は約1割でOKということになります。医療費は【高額療養費制度】によって上限がある、ということがわかると思います。
また、以前は病院の窓口で一度は3割を負担しなくてはなりませんでしたが制度が変わり、【限度額適用認定証】を提示することでその立替払いも不要になりました。
*この、【限度額適用認定証】は入院が決まったら加入している保険組合に早めに申し出て取り寄せましょう。
★高額療養費、70歳未満
| 所得区分 | 自己負担上限額 | 4回目以降 |
| 上位所得者 | 15万円+(医療費-50万円)×1% | 83、400円 |
| 一般 | 80100円+(医療費-267000円)×1% | 44、400円 |
| 低所得者 | 35、400円 | 24、600円 |
* 1ヶ月あたりの自己負担額が一定額を超えると、どんなに高額でも越えた部分については1%のみの負担でOK。自己負担限度額は所得区分によって変わるので、自分がどこに当てはまるかチェックしてみてください。高額療養費は月単位(1日から月末)で計算されます。
上位所得者はサラリーマンの場合、月収56万円以上、共済加入の公務員の場合、基本月給44万8000円以上の方。低所得者は生活保護などを受けている方。それ以外の方は「一般」に区分されます。
このように医療保険が仮に数百万円かかったとしても、【高額療養費制度】があるので上限が決まっていることがわかります。過去12ヶ月に4回以上高額療養費を使った場合には負担が更に減ります。
また、世帯の医療費が高額になった場合でもこの高額療養費が適用されます。このように、所得区分によって月々にかかる医療費の上限は決まっていて、それが長期にわたった場合には更に負担額が減り、個人だけではなく世帯の医療費が高額になった場合にも高額療養費制度が使うことができます。
*この制度は原則申請が必要です。請求をしてない場合は過去2年まで遡ることが出来ます。

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